一般社団法人根室青年会議所定款
一般社団法人根室青年会議所定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人根室青年会議所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道根室市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、次の事項を目的とする。
(1)経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究し、国内諸団体と協力して日本経済の発展を図る。
(2)指導者訓練を基調とした修練・社会奉仕及び会員相互の連帯を図る。
(3)国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善論を助長し世界の繁栄と平和に寄与する。
(運営の原則)
第4条この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の個人修練に関する事業
(2)経済・社会・文化の改善発展に関する研究及び実施
(3)社会奉仕及び青少年に関する事業
(4)国際青年会議所、日本青年会議所及びその他諸団体との連携
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第6条この法人に次の会員を置く。
(1)正会員根室市及びその周辺に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の青年で、
理事会において入会を承認されたものとする。ただし、正会員が事業年度中に40歳に達
した場合は、当該事業年度の末日までは、なお正会員の資格を有するものとする。
(2)特別会員40歳に達した事業年度の末日まで正会員であった者で、理事会において入会を承認されたものとする。
(3)賛助会員この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認されたものとする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条この法人の会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(経責の負担)
第8条正会員及び特別会員は、入会に際し、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)第8条の納入義務を履行しなかったとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)破産の宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金等は返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条総会は、通常総会として毎年1月及び12月に2回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
2 前項の総会のうち、1月に開催される通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第16条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、理事長は、総会の日時、場所、目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、総会の日の1週間前までに、正会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条総会おける議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数決をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多数順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面等による議決権の行使)
第20条やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によりその議決権を行使し、又は他の正会員を代理人としてその議決権を行使することができる。
(議事録)
第21条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事8名以上13名以下
(2)監事1名以上2名以下
2 理事のうち1名を理事長、1名以上3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事に対し、その職務を行うために必要な費用を支払うことができることとし、その支払いに関して必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(直前理事長及び顧問)
第29条 この法人に、任意の機関と1名の直前理事長及び1名以上3名以内の顧問を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度の理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、この法人の業務の執行について理事長の相談に応じ、必要な助言を行う。
3 顧問は、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べることができる。
4 直前理事長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 直前理事長及び顧問として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
6 直前理事長及び顧問は、無報酬とする。
第6章 理 事 会
(構成)
第30条この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。この場合において、理事会は、総会の決議により理事長、副理事長及び専務理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(開催)
第32条理事会は、定例理事会として毎月1回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会として開催する。
(招集)
第33条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第35条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 例会及び委員会
(例会)
第37条この法人は、会員相互の連帯を図るため、原則として年8回以上例会を開催する。
2 例会は、すべての正会員をもって構成する。
3 例会の運営に関する事項は、総会の決議により別に定める。
(室及び委員会)
第38条この法人に、その目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議をし、又は実施するため、室及び委員会を設置する。
2 室及び委員会は、室長及び委員長1名、副室長及び副委員長1名以上、室員及び委員若干名をもって構成し、正会員の中からこれを選任する。
3 室長及び委員長、副室長及び副委員長、室員及び委員は、理事会において選任及び解任する。
4 室及び委員会の組織及び運営に関する事項は、総会の議決により別に定める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、1月の通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配)
第42条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事 務 局
(事務局)
第47条この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く場合がある。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
第12章 雑 則
(委任)
第48条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の役員は、次のとおりとする。
代表理事(理事長) 前田穣
副理事長 髙橋友樹、遠藤大士
専務理事 杉本良太
理事 阿部匡太郎、魚谷直世、鎌田淳、荒木正人
監事 岡野忠春、小林悟
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日としこ設立の登記の日を事業年度の開始日とする。